ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「執行抗告」の意味・わかりやすい解説
執行抗告
しっこうこうこく
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…強制執行をする機関が行う各個の執行処分に対する不服申立手段。たとえば,民事執行法131条によって差押えを禁止されている動産について執行官が差押えを行った場合,あるいは執行停止決定を無視して執行裁判所が,債権の差押命令を発した場合,これらの差押えや差押命令は,いずれも手続的に違法なものとされ,執行異議または執行抗告による救済が認められる。不服の対象が個別の処分に限られる点で,執行の基本となる請求権そのものについて争う〈請求異議の訴え〉や,執行力そのものの存在を争う〈執行文付与に対する異議の訴え〉と区別される。…
※「執行抗告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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