…江戸時代には牢屋などの拘禁施設が不十分であり,また身分による区別が複雑であったため,被疑者を同一の施設に収容することは不適当とされ,これを私人ないし団体に責付して監禁させた。武士の場合,御目見(おめみえ)以上で500石以上の者は牢屋に入れず,大名預(だいみようあずけ)とした。大名預はまた刑罰としても用いられ,大名や国事犯たる武士などに適用されたが,これには預と永預(ながあずけ)の別がある。…
※「大名預」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」