ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「天社」の意味・わかりやすい解説
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…神社が国家の管理下にあった時代,神社の祭神,由緒,一般の崇敬度,規模などによりその待遇上の差をつけた等級のこと。《日本書紀》崇神天皇の条に天社(あまつやしろ)・国社(くにつやしろ)を定めたことがみられるが,律令体制の整備とともに《続日本紀》に706年(慶雲3)諸国神社のうち,甲斐,信濃,越中,但馬,土佐等の国の19社を祈年祭に幣帛を奉る社に加えたことがみられ,以後神祇官の管する官社の名がみえ,また律で大社があり,このほかに中・小社の区分をしていたらしいこともみられる。また《延喜式》で,祈年祭などに神祇官より幣帛を奉る官幣社と,国司より幣帛を奉る国幣社,さらにそれぞれを大,小に二分,大社のなかに名神大社の存したこともみえている(式内社(しきないしや))。…
…その後,崇神天皇のときに,大国主神の子大物主神を大和の三輪山にまつり,また倭大国魂神を同国の山辺郡にまつったとあるが,それらは出雲,伊勢につぐ神社であった。以上の例から明らかなように,大和朝廷はその国土統一にあたって,みずからの神々の社〈天社(あまつやしろ)〉のほかに,いわば先住民族(出雲系)の神々の社〈国社(くにつやしろ)〉をまつったと考えられる。 やがて律令体制が整えられると,太政官のほかに神祇官(じんぎかん)が置かれ,神祇官は祈年,新嘗,月次,大祓などの祭りごとに天神地祇に奉幣するものとされた。…
※「天社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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