社格(読み)シャカク

デジタル大辞泉 「社格」の意味・読み・例文・類語

しゃ‐かく【社格】

国家が神社を待遇するうえで設けた格式。日本書紀崇神天皇七年の条には天社あまつやしろ国社くにつやしろを定めたとあり、律令体制が整ってからは式内社式外しきげ官幣社国幣社および二十二社などの別があった。明治4年(1871)太政官布告により全国の神社は官社諸社に大別された。前者には各大・中・小の官幣社国幣社、および別格官幣社、後者には府県社郷社村社無格社の区分があった。昭和21年(1946)神社の国家管理と社格制度は廃止。
会社の、その業界での格づけ・ランク

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精選版 日本国語大辞典 「社格」の意味・読み・例文・類語

しゃ‐かく【社格】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 神社の格式。上代には天社、国社があり、令制が整備されると官社の制がたてられ、のち、官社に官幣の大・小社、国幣の大・小社の別が生じた。また、平安中期以後には、諸国の一宮・二宮などの制、総社の制、二十二社の制などが行なわれた。明治四年(一八七一)五月の太政官布告により、官幣の大・中・小社、別格官幣社、国幣の大・中・小社、府県社、郷社、村社、無格社の別が定められた。昭和二一年(一九四六)廃止。
  3. 会社の位置づけ、会社の、その業界におけるランキング、または会社の風格
    1. [初出の実例]「信用あり伝統あり、社格も高い」(出典:迷走(1976)〈秦恒平〉凍結)

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改訂新版 世界大百科事典 「社格」の意味・わかりやすい解説

社格 (しゃかく)

神社の格,等級のこと。神社が国家の管理下にあった時代,神社の祭神,由緒,一般の崇敬度,規模などによりその待遇上の差をつけた等級のこと。《日本書紀》崇神天皇の条に天社(あまつやしろ)・国社(くにつやしろ)を定めたことがみられるが,律令体制の整備とともに《続日本紀》に706年(慶雲3)諸国神社のうち,甲斐,信濃,越中,但馬,土佐等の国の19社を祈年祭に幣帛を奉る社に加えたことがみられ,以後神祇官の管する官社の名がみえ,また律で大社があり,このほかに中・小社の区分をしていたらしいこともみられる。また《延喜式》で,祈年祭などに神祇官より幣帛を奉る官幣社と,国司より幣帛を奉る国幣社,さらにそれぞれを大,小に二分,大社のなかに名神大社の存したこともみえている(式内社(しきないしや))。その律令体制の崩壊しはじめた1081年(永保1)ころより二十二社(にじゆうにしや)の制が定められた。すなわち伊勢ほか畿内の有力社が特別の待遇,崇敬をうけた。また,そのころ,諸国ごとに一宮総社そうじや)がおかれたが,これも一つの社格であり,さらに二宮,三宮の呼称も生じた。また一神社内で本社,所摂社,あるいは本社,摂社,末社のような格づけがされ(摂社・末社),伊勢の神宮内で荒祭宮のごとく宮号を有する社と,朝熊社のごとく社号の社との区分もされた。明治以降,それらの伝統の上に,官幣大・中・小社,別格官幣社,国幣大・中・小社と府県社,郷社,村社,無格社との区分が設けられた。第2次大戦後これらの社格は廃され,全国神社の包括団体である神社本庁では,特別な神社である官国幣社の項目中にある別表神社と一般の神社とを区分している。
官国幣社
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山川 日本史小辞典 改訂新版 「社格」の解説

社格
しゃかく

神社の格式・等級。古くは天社(あまつやしろ)・国社の区別があり,律令体制下では神祇官のもとで,神名帳に登録されて祈年祭に奉幣をあずかる神社が官社とされ,官幣社と国幣社に区別された。律令体制の崩壊にともなって実質を失った官社制にかわり,平安後期には伊勢神宮と畿内有力社からなる二十二社制が定められた。各国では国衙(こくが)によって一宮以下二宮・三宮の順位がつけられ,国衙の近くに総社がおかれた。のち明治政府のもとで新たに官国幣社制が定められ,神祇官の管轄下に官幣大社・中社・小社,国幣大社・中社・小社,別格官幣社,地方官の管轄下に府県社・郷社・村社・無格社などがおかれた。1946年(昭和21)廃止。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「社格」の意味・わかりやすい解説

社格
しゃかく

神社の等級,格式。上代には天社 (あまつやしろ) ,国社 (くにつやしろ) の別があり,律令が制定されると,官幣の大社,小社,国幣の大社,小社の別が立てられた。明治に入ってからは,官幣の大社,中社,小社,国幣の大社,中社,小社,別格官幣社,府社,県社,郷社,村社,無格社などの別が定められたが,第2次世界大戦後廃止された。

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