会計用語キーワード辞典 「委託保証金」の解説
出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報
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…信用取引を利用する顧客は,証券会社に対して〈信用取引口座設定約諾書〉および〈同意書〉(証券会社が当該預託証書を担保に供したり他人に貸し付けることに同意するもの)を差し入れることになっている。 信用取引の買付け(空買い)または売付け(空売り)が成立した場合,顧客は売買成立の日の翌々日の正午までに買付けまたは売付けの約定価格の30%(ただし約定価格の30%が30万円に満たないときは30万円)以上で取引所が定める率を乗じた額以上の金銭を委託保証金として差し入れなければならない。委託保証金は現金に代えて有価証券を預託することもできるが,この場合は,有価証券の種類ごとに一定の評価率を乗じて代用価格を算出する。…
※「委託保証金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」