デジタル大辞泉 「委託証拠金」の意味・読み・例文・類語 いたく‐しょうこきん〔ヰタク‐〕【委託証拠金】 株式の信用取引や商品の先物さきもの取引などで、証券会社や商品取引員が顧客から担保として預かる金銭。有価証券で代用ができる。委託保証金。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「委託証拠金」の意味・読み・例文・類語 いたく‐しょうこきんヰタク‥【委託証拠金】 〘 名詞 〙 株式の信用取引や商品の先物(さきもの)取引などで、投資家が証券会社や商品取引員に預ける担保。委託保証金。証拠金。〔取引所用語字彙(1917)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「委託証拠金」の意味・わかりやすい解説 委託証拠金いたくしょうこきん 信用取引によって株式を売買する場合に、顧客が担保として証券業者に納める金銭または代用証券(代用された有価証券)をさす。委託保証金ともいう。委託証拠金は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)で、証券会社等の金融商品取引業者が信用取引を行う顧客から、東京証券取引所「信用取引・貸借取引規程」の定めにより、約定価額に100分の30を乗じた額(ただし、最低限度額30万円以上)の預託を受けることになっている。この額は最低限度で、実行率は内閣府令によって定められる。なお、商品取引においても委託証拠金の制度が設けられている。[桶田 篤・前田拓生][参照項目] | 金融商品取引法 | 信用取引 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例