委託証拠金(読み)イタクショウコキン

デジタル大辞泉 「委託証拠金」の意味・読み・例文・類語

いたく‐しょうこきん〔ヰタク‐〕【委託証拠金】

株式信用取引商品先物さきもの取引などで、証券会社商品取引員顧客から担保として預かる金銭有価証券代用ができる。委託保証金

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精選版 日本国語大辞典 「委託証拠金」の意味・読み・例文・類語

いたく‐しょうこきん ヰタク‥【委託証拠金】

〘名〙 株式の信用取引や商品の先物(さきもの)取引などで、投資家が証券会社や商品取引員に預ける担保。委託保証金。証拠金。〔取引所用語字彙(1917)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「委託証拠金」の意味・わかりやすい解説

委託証拠金
いたくしょうこきん

信用取引によって株式を売買する場合に、顧客が担保として証券業者に納める金銭または代用証券(代用された有価証券)をさす。委託保証金ともいう。委託証拠金は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)で、証券会社等の金融商品取引業者が信用取引を行う顧客から、東京証券取引所「信用取引・貸借取引規程」の定めにより、約定価額に100分の30を乗じた額(ただし、最低限度額30万円以上)の預託を受けることになっている。この額は最低限度で、実行率は内閣府令によって定められる。なお、商品取引においても委託証拠金の制度が設けられている。

[桶田 篤・前田拓生]

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