… 融通手形を振り出す場合には,AとBの間で,(1)Bはその手形により金融を得たときは,満期までにその手形をC(またはCから手形を譲り受けた者)から買い戻してこれをAに返還するか,または手形の支払の資金を満期までにAに提供すること,および(2)Bが割引を受けられなかったときは,Bは手形をAに返還することを定めるのが通常である。融通手形の支払資金は被融通者が負担すべきものであり,この点から融通手形は委託手形(手形法3条3項)としての性質をもつとされる。 融通手形を割り引いたC(またはCからその手形の裏書譲渡をうけた者)が満期にAに対して手形金の支払を求めてきたときは,Aは融通手形であることのみを理由に支払を拒絶することはできない。…
※「委託手形」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」