…人権思想が未発達の時代には,嫌疑をかけられただけで犯人であるかのように扱われた。しかも,証拠不十分等の理由で有罪を宣告することができない場合にも,いわゆる嫌疑刑が科せられ,無罪の推定が働く余地はなかった。しかし,デュー・プロセスの理念に支えられた今日の刑事訴訟においては,〈無辜(むこ)の不処罰〉が絶対的要請とされるので,無罪の推定の理念が純粋に貫かれる必要がある。…
※「嫌疑刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
一月五日ごろから二月二、三日ごろの、小寒、大寒合わせた約三〇日間。寒中(かんちゅう)。《 季語・冬 》[初出の実例]「寒(カン)の中 薬喰 声つかふ 酒作 紅粉(べに) 門垢離(かどごり)」(出典:俳...