…人権思想が未発達の時代には,嫌疑をかけられただけで犯人であるかのように扱われた。しかも,証拠不十分等の理由で有罪を宣告することができない場合にも,いわゆる嫌疑刑が科せられ,無罪の推定が働く余地はなかった。しかし,デュー・プロセスの理念に支えられた今日の刑事訴訟においては,〈無辜(むこ)の不処罰〉が絶対的要請とされるので,無罪の推定の理念が純粋に貫かれる必要がある。…
※「嫌疑刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...