完全子会社(読み)カンゼンコガイシャ

会計用語キーワード辞典 「完全子会社」の解説

完全子会社

完全子会社とは、ある株式会社において、その発行済株式総数のすべてを他の株式会社に所有されている場合である。有限会社、相互会社あるいは個人等に所有される場合は完全子会社とはいわない。また、所有する側の株式会社は必ず1社であると決められている。

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世界大百科事典(旧版)内の完全子会社の言及

【一人会社】より

…会社の構成員である社員が1人の会社。親子会社において子会社が一人会社の場合を完全子会社という。形式的にも実質的にも1人の社員しかいない会社(狭義の一人会社)以外に,形式的には複数の社員がいるが実質的には1人と解される場合を含むこともある(広義の一人会社)。…

※「完全子会社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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