精選版 日本国語大辞典 「官役折庸」の意味・読み・例文・類語 かんえき‐せつようクヮンエキ‥【官役折庸】 〘 名詞 〙 令制で、官物(国有財産)を闕失したときの刑。弁償するだけの資財がない場合、政府がその身を労役させて償なわせる。〔令義解(718)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例