国有財産(読み)コクユウザイサン

デジタル大辞泉 「国有財産」の意味・読み・例文・類語

こくゆう‐ざいさん〔コクイウ‐〕【国有財産】

国が所有するすべての財産。特に、国有財産法の適用を受ける不動産、これに準じる動産および権利など。

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精選版 日本国語大辞典 「国有財産」の意味・読み・例文・類語

こくゆう‐ざいさんコクイウ‥【国有財産】

  1. 〘 名詞 〙 国が所有するすべての財産。特に、国有財産法の規律の対象となる不動産、特殊の動産、権利などをさす。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「国有財産」の意味・わかりやすい解説

国有財産
こくゆうざいさん

広義には、国の所有するいっさいの財産(不動産、動産および権利)をさすが、狭義には、国の所有する財産のうち、国有財産法(昭和23年法律73号)が定める財産、すなわち、土地・建物などの不動産、船舶・航空機などの動産、地上権・地役権などの用益物権、特許権・著作権などの無体財産権および有価証券などの財産を意味する。狭義の国有財産に該当しない現金、物品および債権の管理・処分については、それぞれ、会計法、物品管理法、および「国の債権の管理等に関する法律」において規定されている。

 狭義の国有財産は、行政財産普通財産とに分類される。行政財産は、国において公の目的のために供用される財産であり、公用財産、公共用財産、皇室用財産および企業用財産に区別される。普通財産は、この行政財産以外のいっさいの財産をいう。

 国有財産の総轄財務大臣が行うが、行政財産については各省各庁の長が管理し、普通財産については財務大臣が管理・処分する。国有財産を総轄する財務大臣の職務は、国有財産の管理および処分の事務を統一、調整することにある。そのために、財務大臣は、国有財産の管理および処分の適正を期するため、必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する国有財産について、その状況に関する資料もしくは報告を求め、実地監査をし、または用途の変更、用途の廃止、所管換え、その他必要な措置を求めることができる。財務大臣の諮問機関として財務省に財政制度等審議会国有財産分科会が置かれ、財務局長の諮問機関として財務局ごとに国有財産地方審議会が置かれている。国有財産分科会は、財務大臣の諮問に応じ、国有財産の管理および処分についての基本方針その他重要事項を調査審議し、必要と認める事項を財務大臣に建議することを職務とする。

 行政財産は、その用途または目的を妨げない限度において、その使用または収益を許可することができるが、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、もしくは出資の目的とし、または私権を設定することはできない。また、許可を受けて行政財産を使用または収益する場合にも、借地法および借家法の規定は適用されない。これに対して普通財産の場合は、公の目的のために供用されるものではなく、国のいわば私的な財源となるものであるから、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、またはこれに私権を設定することができ、法律で定めた場合は、これを出資の目的とすることもできる。

[島田 茂]

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改訂新版 世界大百科事典 「国有財産」の意味・わかりやすい解説

国有財産 (こくゆうざいさん)

国の負担で国有となった財産,法令の規定により国有となった財産,または寄付により国有となった財産で,国有財産法(1948公布)2条および43条に規定されているものをいう。国有財産は行政財産と普通財産に大別される。行政財産は,(1)公用財産 国の事務,事業またはその職員の住居に供する財産で,一般庁舎,国立学校・文教施設,防衛施設等からなる,(2)公共用財産 国が直接公用に供する財産で,皇居外苑,新宿御苑,北の丸公園,京都御苑等からなる,(3)皇室用財産 国において皇室の用に供している財産で,皇居,赤坂御用地,京都御所等からなる,(4)企業用財産 国の企業とそれに属する職員の住居に供する財産で,国有林野事業,郵政事業,アルコール専売事業等からなる,の4種に区分される。一方,普通財産とは,行政財産以外の国有財産をいい,原則として特定の行政目的に供されることのない財産であり,財産法,相続税法等の規定により,租税物納として国庫に納付されたもの,明治初期の地租改正で官有地とされたものが含まれる。

 国有財産法は,財政法のもとにおいて,不動産分野を担当する法律であるが,社会・経済情勢の変化に伴い,国有財産の用途も多様化してきており,国有財産法のみで律することが困難となっており,特例的規定を盛り込んだ特別法が数多く制定されている。

 国有財産の現状を正しく把握し,その管理・処分の効率化を図るため,各省庁あるいはその下部機関は,国有財産台帳を備えて財産を区分し,所在,数量,価格等の状況を記載している。なお,一般会計に属する普通財産のうち,都道府県・市町村道の用に供するため貸し付けたもの,および公共用財産のうち公園,広場以外の用(たとえば道路,河川,海浜地など)に供されるものは,例外として同台帳に登録されない。
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百科事典マイペディア 「国有財産」の意味・わかりやすい解説

国有財産【こくゆうざいさん】

広義には国の所有する一切の動産,不動産,権利をさし,狭義にはこのうち国有財産法(1948年)の規定するものをいう。狭義の国有財産は,公物の性質をもつ行政財産と国の私産ともいえる普通財産とに大別される。前者に公用財産(官庁,国立大学等),公共用財産(公園,国宝等),皇室財産があり,後者には出資財産(公社・会社等への出資分),提供財産(米軍基地),準公共用財産(国が地方公共団体に貸し付け公共施設に使用されている財産等)その他がある。前者は各省庁の長がそれぞれ管理し,後者は大蔵大臣が管理・処分する。

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