デジタル大辞泉
「局地激甚災害」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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局地激甚災害
地震、台風、豪雨などの災害のうち、特に甚大な被害を与えたものを市町村単位で指定する制度。「局激」と略される。1962年に制定された激甚災害制度では、全国規模の激甚災害(本激)を指定する「激甚災害指定基準」しか設けられておらず、地域規模の激甚災害を指定する基準はなかった。そのため、国は68年に「局地激甚災害指定基準」を設定。被害の大きさが一定規模以上の市町村に対し、復旧工事への財政援助などの特例措置が適用されることとなった。同基準は、その後複数回に渡って改正が行われ、2013年現在は11年の基準が用いられている。
出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報
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