デジタル大辞泉 「局地激甚災害」の意味・読み・例文・類語 きょくち‐げきじんさいがい【局地激甚災害】 激甚災害法に基づいて指定される激甚災害のうち、局地的豪雨など市町村単位で指定されるもの。復旧事業への財政援助など、全国的に被害をもたらした激甚災害と同様の特例措置が適用される。局激。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
知恵蔵mini 「局地激甚災害」の解説 局地激甚災害 地震、台風、豪雨などの災害のうち、特に甚大な被害を与えたものを市町村単位で指定する制度。「局激」と略される。1962年に制定された激甚災害制度では、全国規模の激甚災害(本激)を指定する「激甚災害指定基準」しか設けられておらず、地域規模の激甚災害を指定する基準はなかった。そのため、国は68年に「局地激甚災害指定基準」を設定。被害の大きさが一定規模以上の市町村に対し、復旧工事への財政援助などの特例措置が適用されることとなった。同基準は、その後複数回に渡って改正が行われ、2013年現在は11年の基準が用いられている。 (2013-3-14) 出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報