精選版 日本国語大辞典 「激甚災害」の意味・読み・例文・類語
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地震、台風、豪雨などによる著しく、被災自治体への財政援助や被災者への助成がとくに必要となる大災害。1962年(昭和37)施行の「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(激甚災害法)」に基づき、政令で指定される。列島を縦断した台風や大震災など、地域をくぎらずに災害そのものを指定する「激甚災害指定基準による指定(本激)」と、局地的豪雨などを市町村単位で指定する「局地激甚災害指定基準による指定(局激)」の2種類がある。内閣府に置かれる中央防災会議の答申を受けて、内閣総理大臣が指定・適用措置を決定し、被災地の早期復旧や被災者の早期生活再建を支援する。激甚災害に指定されると、道路、橋、トンネル、河川、学校、図書館、被災者住宅などの復旧・建設事業、農地や水産業施設の復旧事業、感染予防事業などの国庫補助率が通常の5~8割から1~2割かさ上げされる。また被災地の中小企業、農林漁業者への貸付制度や災害保証の特例措置も設けられる。
激甚災害の指定は、復旧・復興費が被災自治体の税収の5割に達するかなどを基準に判断される。しかし指定基準が厳しく、1990年代に全国規模の激甚災害(本激)に指定されたのは1995年(平成7)の阪神・淡路(あわじ)大震災のみであり、かねて制度の形骸(けいがい)化が指摘されていた。このため、1999年の激甚災害法改正で指定基準が大幅に緩和され、以後、ほぼ毎年、全国規模の激甚災害(本激)の指定がなされるようになった。2004年(平成16)の新潟県中越地震、2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震が本激として、2000年の三宅島(みやけじま)火山活動による災害や2008年の岩手・宮城内陸地震などが局激として指定を受けた。
なお国が指定する災害には、激甚災害のほか、大規模災害復興法に基づいて復興対策本部が復興計画をつくる「特定大規模災害」、自治体の管理する道路や橋などの復旧事業を国が肩代りできる「非常災害」、特定非常災害特別措置法に基づいて応急仮設住宅の入居期限延長などの行政手続の期限延長を認める「特別非常災害」などがある。
[矢野 武 2016年10月19日]
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(2013-9-19)
…国の直轄事業については2ヵ年で,補助事業(地方公共団体等の行う工事を国が補助するもの)については3ヵ年で完了する方針のもとに,事業の施行が図られる。補助事業における国庫負担金は〈公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法〉等により決められるが,激甚災害については〈激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(激甚災害法)〉(1962公布)によって特別の措置がとられる。このほか災害関係地方債の発行許可等の財政措置が講じられる。…
※「激甚災害」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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