激甚災害(読み)ゲキジンサイガイ(英語表記)serious disaster

デジタル大辞泉 「激甚災害」の意味・読み・例文・類語

げきじん‐さいがい【激甚災害】

規模地震台風など著しい被害を及ぼした災害で、被災者や被災地域に助成や財政援助を特に必要とするもの。激甚災害法に基づいて政令で指定される。指定されると、国は災害復旧事業の補助金を上積みして、被災地の早期復旧を支援する。地域を特定せず災害そのものを指定する「激甚災害指定基準による指定(本激)」と、市町村単位での指定を行う「局地激甚災害指定基準による指定(局激)」の2種があり、内閣府に置かれる中央防災会議が指定・適用措置の決定を行う。
[補説]指定された主な災害に、平成7年(1995)の阪神・淡路大震災、平成16年(2004)の新潟県中越地震、平成19年(2007)の台風5号による暴風雨災害、平成23年(2011)の東日本大震災などがある。

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共同通信ニュース用語解説 「激甚災害」の解説

激甚災害

地震や台風、大雨など、国民経済に著しい影響を及ぼし、被災者や自治体に特別の支援が必要な災害。政府が指定する。地域を特定しない「激甚災害(本激)」と市町村単位で指定する「局地激甚災害(局激)」がある。災害復旧事業の国庫補助率引き上げなど、被害に応じたメニューを適用。被災自治体が財政面の不安なく復旧に取り組めるように、閣議決定前に指定見込みを公表している。

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精選版 日本国語大辞典 「激甚災害」の意味・読み・例文・類語

げきじん‐さいがい【激甚災害】

  1. 〘 名詞 〙 著しく激甚である災害。これに指定されると、国から特別の財政援助などが行なわれる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「激甚災害」の意味・わかりやすい解説

激甚災害
げきじんさいがい
serious disaster
major disaster

地震、台風、豪雨などによる著しく、被災自治体への財政援助や被災者への助成がとくに必要となる大災害。1962年(昭和37)施行の「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(激甚災害法)」に基づき、政令で指定される。列島を縦断した台風や大震災など、地域をくぎらずに災害そのものを指定する「激甚災害指定基準による指定(本激)」と、局地的豪雨などを市町村単位で指定する「局地激甚災害指定基準による指定(局激)」の2種類がある。内閣府に置かれる中央防災会議の答申を受けて、内閣総理大臣が指定・適用措置を決定し、被災地の早期復旧や被災者の早期生活再建を支援する。激甚災害に指定されると、道路、橋、トンネル河川、学校、図書館、被災者住宅などの復旧・建設事業、農地や水産業施設の復旧事業、感染予防事業などの国庫補助率が通常の5~8割から1~2割かさ上げされる。また被災地の中小企業、農林漁業者への貸付制度や災害保証の特例措置も設けられる。

 激甚災害の指定は、復旧・復興費が被災自治体の税収の5割に達するかなどを基準に判断される。しかし指定基準が厳しく、1990年代に全国規模の激甚災害(本激)に指定されたのは1995年(平成7)の阪神・淡路(あわじ)大震災のみであり、かねて制度の形骸(けいがい)化が指摘されていた。このため、1999年の激甚災害法改正で指定基準が大幅に緩和され、以後、ほぼ毎年、全国規模の激甚災害(本激)の指定がなされるようになった。2004年(平成16)の新潟県中越地震、2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震が本激として、2000年の三宅島(みやけじま)火山活動による災害や2008年の岩手・宮城内陸地震などが局激として指定を受けた。

 なお国が指定する災害には、激甚災害のほか、大規模災害復興法に基づいて復興対策本部が復興計画をつくる「特定大規模災害」、自治体の管理する道路や橋などの復旧事業を国が肩代りできる「非常災害」、特定非常災害特別措置法に基づいて応急仮設住宅の入居期限延長などの行政手続の期限延長を認める「特別非常災害」などがある。

[矢野 武 2016年10月19日]

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百科事典マイペディア 「激甚災害」の意味・わかりやすい解説

激甚災害【げきじんさいがい】

規模が甚大で国民生活に深刻な影響を与えた災害に関して,地方公共団体と被災者に対する特別な支援のために国が行う災害指定。1962年に発令され数次にわたって改正されてきた〈激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律〉に基づく。支援には,財政援助,施設等の災害復旧事業などが含まれる。激甚災害に指定された例は,兵庫県南部地震新潟県中越地震といった震災から暴風雨や集中豪雨による局地的な災害がある。局地的災害は局地激甚災害と呼ばれる。2011年3月11日に起こった東日本大震災は,同月13日未明の閣議で激甚災害に指定された。

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知恵蔵mini 「激甚災害」の解説

激甚災害

地震や風雨などによる著しい災害のうち、被災地域や被災者に助成や財政援助を特に必要とするもの。激甚災害法(1962年成立)に基づいて政令で指定される。全国規模で災害そのものを指定する「激甚災害指定基準による指定(本激)」と市町村単位で指定する「局地激甚災害指定基準による指定(局激)」の2種があり、中央防災会議が定めた「激甚災害指定基準」「局地激甚災害指定基準」に基づいて判断される。激甚災害に指定されると、国により災害復旧事業の補助金の上積みがなされる。90年、激甚災害法が改正されて基準の大幅な引き下げが行われ、以降毎年激甚災害指定がなされている。これまで激甚災害(本激)に指定された主な災害に、94年の三陸はるか沖地震、95年の阪神・淡路大震災、98年の台風5~9号による暴風雨災害、2004年の新潟県中越地震、07年の台風5号による暴風雨災害、11年の東日本大震災などがある。

(2013-9-19)

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世界大百科事典(旧版)内の激甚災害の言及

【災害復旧事業】より

…国の直轄事業については2ヵ年で,補助事業(地方公共団体等の行う工事を国が補助するもの)については3ヵ年で完了する方針のもとに,事業の施行が図られる。補助事業における国庫負担金は〈公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法〉等により決められるが,激甚災害については〈激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(激甚災害法)〉(1962公布)によって特別の措置がとられる。このほか災害関係地方債の発行許可等の財政措置が講じられる。…

※「激甚災害」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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