激甚災害法(読み)ゲキジンサイガイホウ

デジタル大辞泉 「激甚災害法」の意味・読み・例文・類語

げきじんさいがい‐ほう〔‐ハフ〕【激甚災害法】

《「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の略称》大規模な地震台風など、著しい被害を及ぼした災害に適用される法律。国が被災者や被災地域に特別の助成や財政援助・復興支援を行うことを定めている。昭和37年(1962)施行。激甚法。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の激甚災害法の言及

【災害復旧事業】より

…国の直轄事業については2ヵ年で,補助事業(地方公共団体等の行う工事を国が補助するもの)については3ヵ年で完了する方針のもとに,事業の施行が図られる。補助事業における国庫負担金は〈公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法〉等により決められるが,激甚災害については〈激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(激甚災害法)〉(1962公布)によって特別の措置がとられる。このほか災害関係地方債の発行許可等の財政措置が講じられる。…

※「激甚災害法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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