…現代においても〈特定国家の領域内では原則としてその国家の領域法が妥当する〉,という意味ではこのような考え方が残存している。しかし厳格な属地法主義は,各領域間の交流の増大とともに克服され,現在では法の属地性の概念の多義性に応じて,主として次の二つの意味で問題とされる。(1)属人法に対する意味での属地法として用いられる場合である。…
※「属地法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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