…国際法上の違法行為に対する自力救済として,相手国の違法行為によって被る苦痛または損害とほぼ同程度の苦痛または損害を相手国に対して強制手段を用いて加えることをいう。平時復仇と戦時復仇とに大別される。復仇行為は自力救済行為であって,公の救済制度が確立している国内社会では原則として禁止されているが,そのような制度が存在しない国際社会においては,本来的には国際違法行為を構成する行為であっても,復仇が国家によって個別的に相手国の違法行為に対する自力救済として行われる場合には,その違法性が阻却されるのである。…
※「平時復仇」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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