…船舶の航行の安全を確保するために,各国がその諸事情に応じて定めている自国の国籍を有する船舶の航行できる範囲。日本では船舶安全法によって航行区域は平水区域,沿海区域,近海区域,遠洋区域の4種に区分されている。これらの各区域は船舶の大きさ,構造,設備,用途および航路の状況を考慮して監督管庁の船舶検査によって指定され,特別な場合を除いて船舶はこの区域をはみ出して航行することはできない。…
…企業法である商法では,商行為をなす目的をもって航海の用に供するもの(商法684条1項)すなわち,航海船たる商行為船だけが船舶である。航海船とは,平水区域(船舶安全法施行規則1条6項)を除いた航行区域を航行する船舶をいう。そこで,たとえ商行為船であっても,平水区域のみを航行する船舶(平水船,内水船)と櫓櫂船(商法684条2項)は,商法上の船舶ではない。…
※「平水区域」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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