幹事会社

株式公開用語辞典 「幹事会社」の解説

幹事会社

引受契約の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者とその元引受契約の内容を確定するための協議を行うことのある会社である(証券会社に関する内閣府令第9条)。有価証券の引受を行おうとする者は、分売力の強化やリスク負担分散のため、シンジケート団(シ団)を組成し、共同して当該有価証券を引受けるのが一般的であり、幹事会社は、このシ団を代表してシ団内部を調整し、発行者との間で発行条件、引受契約の内容などを協議する役割を果たしている。一般に引受業務を行う会社の場合、5億円以上の資本金があればよいが、幹事会社になるためには資本金が30億円以上必要とする(証券取引法施行令第15条の2)。幹事会社の中で、幹事団を代表し主導的な役割を果たす者を主幹事会社という。株式公開を目指す企業は、まずその主幹事証券を決定し、その後シ団を形成する。株式公開を目指すベンチャー企業に対し証券会社よりマンデート(主幹事宣言)の依頼持ち込まれますが、慌てて主幹事証券を選定するよりも複数の証券会社と面談し、その最終的な決定時期は直前期とされる事をお勧めします。

出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報

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