…隋・唐の〈賦役令〉の規定は丁男の正役を年間20日,閏年には22日とするが,首都近傍の一部を除き,大部分の丁は役に徴発されることなく,1日当り絹3尺(あるいは麻布3尺7寸5分)の割で絹6丈(または麻布7丈5尺)を納め,これを庸とした。庸は調と一括徴収されたので,多く庸調と連称され,貨幣流通がなお限られ高額取引に多く絹が使われた当代では,諸税の中心的存在であった。租庸調【池田 温】
[日本]
古代の律令国家の税制の一つに,成人男子を年に10日間徭役する歳役(さいえき)とよばれる制度があったが,実役に就かない場合は代償として布2丈6尺を徴収し,これを庸とよんだ。…
※「庸調」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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