引付庭中(読み)ひきつけていちゅう

精選版 日本国語大辞典 「引付庭中」の意味・読み・例文・類語

ひきつけ‐ていちゅう【引付庭中】

  1. 〘 名詞 〙 引付の座に口頭訴訟手続の誤りを訴えること。→庭中
    1. [初出の実例]「引付庭中は於引付御座之」(出典:沙汰未練書(14C初))

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世界大百科事典(旧版)内の引付庭中の言及

【庭中】より

…鎌倉・室町両幕府法では,手続の過誤の救済を求める特別訴訟手続をいい,内容の過誤の救済を求める越訴(おつそ)=再審請求とは厳密に区別される。鎌倉幕府の場合,(1)関東では評定の座で訴える御前庭中と引付の座で訴える引付庭中とがあるが,いずれも口頭で訴える,(2)六波羅探題には庭中奉行があって,庭中申状を提出する,の二つの制度があった。御前というのは評定会議に執権連署が出席するからで,鎌倉殿の御前ということではない。…

※「引付庭中」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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