日本歴史地名大系 「得用名」の解説 得用名とくもちみよう 福岡県:八女郡広川町得用名中世、広川庄のうちに置かれた名。比定地は現広川町西部かともいうが、未詳。天福二年(一二三四)二月日の坂東寺所役注文案(岡本文書/鎌倉遺文七)に「得用名」とみえ、若宮王子の五節供料田一町があった。元弘三年(一三三三)社役注文が焼失したが、翌年二月九日案文をもとに復元し、その裏に当地の藤原親俊らが証判を据えている(「弁賀等連署契状案」同文書/鎌倉遺文四二)。 出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報