世界大百科事典 第2版の解説
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出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…盗難,焼失などによる文書紛失の事実を公示し,亡失文書の効力を引き継ぐことを目的として新たに作成された文書をいう。多くは土地証文に関するもので,紛失の日時・原因を記し,旧文書の無効と新文書の発効を告知する申請文書と,被申請者による証判の二つの要素からなっている。紛失状の原型は紛失日記であり,紛失日記とは事発日記(事件発生の当日に,事件の内容・日時などを記録し,在地の郡司・刀禰(とね)などが証判を加えた公的記録)の一種で,動産,建物,文書などのさまざまな亡失財物の記録を眼目としたものである。…
※「証判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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