証判(読み)しょうばん

精選版 日本国語大辞典 「証判」の意味・読み・例文・類語

しょう‐ばん【証判】

〘名〙
① 権威者によるあかし判定や確認。また、その確認文言および署判
※仁和寺文書‐安和二年(969)七月八日・法勝院領目録「請特被加随近并在地国郡刀禰等証判院領所々田地公験等焼亡状」
今昔(1120頃か)三「此に依て証人を以て判ぜしむるに、証判の者、盧至が妻子に向て二人の実否を問ふ」

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世界大百科事典 第2版 「証判」の意味・わかりやすい解説

しょうはん【証判】

古文書学上の用語。解(げ),申状などの上申文書,およびその系譜をひく紛失状,着到状,軍忠状,または解に起源を有する売券,譲状,施入状(寄進状)などの土地財産に関する証文類の余白に記された,その文書に対する承認,確認などの意をあらわす文言と署判のこと。提出された文書の袖,奥,たまには裏に記し,外題(げだい)とも与判ともいう。律令制下では土地所有権の移動は政府の許可を必要としたから,その売買,譲渡,施入(寄進)にあたっては,京職,国司郡司の承認を求める解を提出する。

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世界大百科事典内の証判の言及

【紛失状】より

…盗難,焼失などによる文書紛失の事実を公示し,亡失文書の効力を引き継ぐことを目的として新たに作成された文書をいう。多くは土地証文に関するもので,紛失の日時・原因を記し,旧文書の無効と新文書の発効を告知する申請文書と,被申請者による証判の二つの要素からなっている。紛失状の原型は紛失日記であり,紛失日記とは事発日記(事件発生の当日に,事件の内容・日時などを記録し,在地の郡司・刀禰(とね)などが証判を加えた公的記録)の一種で,動産,建物,文書などのさまざまな亡失財物の記録を眼目としたものである。…

※「証判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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