恩恵期間(読み)オンケイキカン

デジタル大辞泉 「恩恵期間」の意味・読み・例文・類語

おんけい‐きかん【恩恵期間】

国際法で、開戦の際に自国港にある敵商船、および開戦を知らずに入港した敵商船に対して、抑留せずに出港のために与える期間

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「恩恵期間」の意味・読み・例文・類語

おんけい‐きかん【恩恵期間】

  1. 〘 名詞 〙 国際法で、開戦時に自国の港に停泊している敵国商船、および開戦を知らずに入港した敵国商船を抑留することなく、出港させるまでの猶予期間

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む