懲戒免職(読み)チョウカイメンショク

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「懲戒免職」の意味・読み・例文・類語

ちょうかい‐めんしょく【懲戒免職】

  1. 〘 名詞 〙 公務員が懲戒処分としてその職を免ぜられること。懲戒処分のうち最も重いもの。〔文部省令第十二号‐明治四〇年(1907)四月一七日〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「懲戒免職」の意味・わかりやすい解説

懲戒免職
ちょうかいめんしょく

免職

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む