デジタル大辞泉
「免職」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
めん‐しょく【免職】
- 〘 名詞 〙 官職を免ずること。公務員の身分を失わせること。願い出による依願免職、一方的に行なわれる免職、懲戒処分として行なわれる免職などがある。〔広益熟字典(1874)〕
- [初出の実例]「他の官吏と異なるは、免職黜官すべからざるにあるのみ」(出典:代議政体(1875‐79)〈永峰秀樹訳〉三)
- [その他の文献]〔白居易‐前長安県令許季同除刑部郎中前万年県令杜羔除戸部郎中制〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
免職
めんしょく
公務員の職を免ずること。意に反して退職させる懲戒免職、分限免職のほかに、広義では申請に基づいてなされる依願免職がある。懲戒免職は非行に対する制裁であって、これを受けると退職金が支給されず、年金も減額される。分限免職は職務の適格性を欠く者に対してなされ、退職金も年金も支給される。実務上は不祥事の責任をとらせる場合に諭旨免職という非法定処分がなされる。これは退職金の一部放棄を伴う依願免職である。なお、第二次世界大戦前は公務員の官と職を区別していたので、免官という制度があったが、今日では官と職の区別はなく、免職されることにより公務員の地位を失うことになっている。
[阿部泰隆]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
免職
めんしょく
通常,職をやめさせることをいうが,公務員法では公務員関係を解除し,公務員としての身分を失わしめる行為をいう。依願免職と一方的免職とがあり,後者には,懲戒処分による免職とそれ以外の単なる一方的免職 (分限免職) とがある。一方的免職は,法律に定める事由による場合にのみ許される (国家公務員法 75,78,82,地方公務員法 27~29) 。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
普及版 字通
「免職」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
Sponserd by 