扇動罪(読み)せんどうざい

精選版 日本国語大辞典 「扇動罪」の意味・読み・例文・類語

せんどう‐ざい【扇動罪・煽動罪】

  1. 〘 名詞 〙 他人を扇動し、中正な判断を失わせることにより犯罪実行の決意を生ぜしめたり、助長したりする罪。旧国防保安法、旧治安維持法、国税犯則取締法などに例がある。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

関連語 名詞

一度利用した製品を捨てずにそのまま再使用すること。ごみの削減に重要だとされる「3R」の一つで、衣類・服飾品や家電などさまざまな品目が取り扱われている。リユース商品の専門店やイベント、フリーマーケット...

リユースの用語解説を読む