精選版 日本国語大辞典 「扇動罪」の意味・読み・例文・類語 せんどう‐ざい【扇動罪・煽動罪】 〘 名詞 〙 他人を扇動し、中正な判断を失わせることにより犯罪実行の決意を生ぜしめたり、助長したりする罪。旧国防保安法、旧治安維持法、国税犯則取締法などに例がある。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例