技能習得手当(読み)ギノウシュウトクテアテ

デジタル大辞泉 「技能習得手当」の意味・読み・例文・類語

ぎのうしゅうとく‐てあて〔ギノウシフトク‐〕【技能習得手当】

雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険被保険者が失業した際、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その期間中、基本手当に加算して支給される。受講手当と通所手当(交通費)がある。

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世界大百科事典(旧版)内の技能習得手当の言及

【雇用保険】より

…他の3種類の被保険者には,それぞれ高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じて50日分~150日分の範囲で支給される一時金),特例一時金,日雇労働求職者給付金が支給される。そのほか技能習得手当,寄宿手当,傷病手当の制度がある。新設の高年齢雇用継続給付は,60歳以上65歳未満の被保険者で60歳時に比べ賃金が85%未満に低下した被保険者期間5年以上の者を対象とし,賃金低下率に応じ現在賃金の最高25%相当額(上限額あり)までの賃金補助を65歳到達まで行う。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」