指定家督相続人(読み)していかとくそうぞくにん

精選版 日本国語大辞典 「指定家督相続人」の意味・読み・例文・類語

してい‐かとくそうぞくにん‥カトクサウゾクニン【指定家督相続人】

  1. 〘 名詞 〙 旧制で、法定の推定家督相続人がいない場合に、被相続人の指定した家督相続人。〔戸籍法(明治三一年)(1898)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

関連語 名詞

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む