精選版 日本国語大辞典 「指定家督相続人」の意味・読み・例文・類語 してい‐かとくそうぞくにん‥カトクサウゾクニン【指定家督相続人】 〘 名詞 〙 旧制で、法定の推定家督相続人がいない場合に、被相続人の指定した家督相続人。〔戸籍法(明治三一年)(1898)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例