指定家督相続人(読み)していかとくそうぞくにん

精選版 日本国語大辞典 「指定家督相続人」の意味・読み・例文・類語

してい‐かとくそうぞくにん‥カトクサウゾクニン【指定家督相続人】

  1. 〘 名詞 〙 旧制で、法定の推定家督相続人がいない場合に、被相続人の指定した家督相続人。〔戸籍法(明治三一年)(1898)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

関連語 名詞

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む