指定農薬(読み)していのうやく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「指定農薬」の意味・わかりやすい解説

指定農薬
していのうやく

農薬取締法 (昭和 23年法律 82号) 12条2~4に定める各種「残留性農薬の指定」条項に基づき,1971年3月 30日公布 (1971.4.1.施行) の農薬取締法施行令で明示された,残留毒性の強い農薬。これによると,作物残留性農薬としては,酸性ヒ酸鉛,エンドリンを有効成分とする薬剤土壌残留性農薬としてはディルドリンおよびアルドリンを有効成分とする薬剤,また,水質汚濁性農薬としてはテロドリン,エンドリン,ベンゾエピン,PCP (ナトリウム塩,カルシウム塩を含む。除草薬) ,ロテノンを有効成分とする害虫防除薬が指定農薬として明示された。なお,DDT,BHCは販売が禁止されている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

排他的経済水域

略称 EEZ。沿岸国が水産資源や海底鉱物資源などについて排他的管轄権を行使しうる水域。領海を越えてこれに接続する区域で,領海基線から 200カイリの範囲をいう。沿岸国は,水中ならびに海底と地下の天然資...

排他的経済水域の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android