指定金融機関(読み)シテイキンユウキカン

世界大百科事典(旧版)内の指定金融機関の言及

【収入役】より

…収入役の主たる職務は,市町村の有する現金・有価証券の出納保管を行うこと,長の命を受けかつみずから支出負担行為(支出の原因となる契約その他の行為)の合規性を確認のうえ小切手の振出しなどによって公金の支払をすること,現金および財産の記録管理,出納閉鎖日(翌年度の5月31日)から3ヵ月以内に決算を調整し,長に提出することなどである。市町村には,指定金融機関とそれによる公金の収納・支払は義務づけられていないが,指定金融機関を有する市町村の収入役は,その事務の状況を定期的に検査しなければならない。また指定金融機関は収入役振出しの小切手ないし通知のないかぎり公金支払はできない。…

【出納長】より

…出納長の職務は現金・有価証券の出納保管,知事の命を受け自ら支出負担行為(支出の原因となる契約その他の行為)の合理性を確認のうえ小切手その他による公金の支払,現金および財産の記録管理,出納閉鎖日(翌年度の5月31日)から3ヵ月以内に決算を調整し知事に提出することなどである。ただし都道府県は公金の収納と支払事務を,議会の議決を経て一つの金融機関を指定し取り扱わせねばならない(指定金融機関)。したがって出納長は,指定金融機関に現金・財産を保管せねばならない。…

※「指定金融機関」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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