公金(読み)コウキン

デジタル大辞泉 「公金」の意味・読み・例文・類語

こう‐きん【公金】

国または地方公共団体所有に属する金銭
個人の所有でなく団体会社などに属する、おおやけ性質をもつ金銭。「公金横領」

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精選版 日本国語大辞典 「公金」の意味・読み・例文・類語

こう‐きん【公金】

  1. 〘 名詞 〙 国家公共団体が所有する金。また、個人の所有する金に対して、団体、会社などが所有する公的性質をもった金銭。おおやけの金。〔西洋聞見録(1869‐71)〕
    1. [初出の実例]「土地の郵便局長の公金費消の裁判事件が、新聞の社会面を賑はし」(出典:縮図(1941)〈徳田秋声〉郷愁)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公金」の意味・わかりやすい解説

公金
こうきん

国あるいは地方公共団体がその目的を達成するために用いる金銭。日本国憲法 89条に使用制限があり,地方自治法にも制約が定められている。 (→公の財産 )

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普及版 字通 「公金」の読み・字形・画数・意味

【公金】こうきん

官金

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