授封強制(読み)じゅほうきょうせい(その他表記)Leihezwang ドイツ語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「授封強制」の意味・わかりやすい解説

授封強制
じゅほうきょうせい
Leihezwang ドイツ語

ドイツ封建法において、没収した帝国レーンLehn(封土)は1年と1日以内に再授封しなければならないという原則。13世紀前半の法書『ザクセンシュピーゲル』のなかで定式化された。ハインリヒ獅子(しし)公Heinrich der Löwe(ザクセン公在位1139~80、バイエルン公在位1156~80)の失脚訴訟に際し、皇帝フリードリヒ1世(赤髯(あかひげ)王)は、諸侯獅子公の帝国追放、封没収を認めさせる代償としてこの原則を承認したといわれる。以後国王が封没収の権利を王権強化の手段として利用する道がふさがれ、ドイツ封建国家の分権的方向への発展が決定的となった。

[平城照介]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む