採掘鉱区(読み)さいくつこうく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「採掘鉱区」の意味・わかりやすい解説

採掘鉱区
さいくつこうく

主として採鉱することを目的として,採掘権が認められている鉱区。採掘権には存続期間の限定はないが,採掘鉱区としての価値が認められなければ採掘出願は許可されない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...

教皇の用語解説を読む