採掘権(読み)サイクツケン

精選版 日本国語大辞典 「採掘権」の意味・読み・例文・類語

さいくつ‐けん【採掘権】

  1. 〘 名詞 〙 鉱業権の一つ登録を受けた一定の区域内において、登録を受けた鉱物ならびに同じ鉱床の中に含まれる他の鉱物を採掘し、自己所有物とすることのできる権利。物権とみなされ、原則として不動産に関する規定準用される。
    1. [初出の実例]「鉱業権と称するは試掘権及採掘権を謂ふ」(出典:鉱業法(明治三八年)(1905)四条)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「採掘権」の意味・わかりやすい解説

採掘権
さいくつけん

登録を受けた一定の区域(鉱区)において、登録を受けた鉱物およびこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を採取し、取得する権利。鉱業権の一種で物権とみなされ、不動産に関する規定の準用を受け、一般承継、譲渡、滞納処分および強制執行の目的となりうる。採掘権は、試掘権と異なり、抵当権および租鉱権の設定が認められ、存続期間の制限がなく、取消しまたは自発的放棄があるまで存続する。採掘権を取得するには、日本人または日本国法人が鉱業法および鉱業法施行規則に定める手続に従って、経済産業省の地方支分部局である経済産業局長に出願して許可を受けなければならない。許可は先に出願した者が優先する。出願には鉱床説明書の添付を要し、また、採鉱区相互間の権利の調整や施業案の認可など、試掘権より多くの監督規定がある。採掘出願には、かならずしも試掘の段階を経る必要はないが、経済産業局長が試掘を要すると判断した場合には、試掘出願への変更を命じ、また試掘出願が、試掘段階を終えて採掘に適すると判断した場合には、採掘出願への変更を命じることができる。同一場所につき同時に採掘出願と試掘出願が競合した場合は、採掘出願が優先する。採掘権の許可を受けた場合は、鉱業原簿に登録することによって効力を発し、登録後は6か月以内に事業に着手し、鉱区税や鉱産税を納付し、あるいは、鉱害が発生した場合には賠償義務を負わされる。

[宮田三郎]

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改訂新版 世界大百科事典 「採掘権」の意味・わかりやすい解説

採掘権 (さいくつけん)

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百科事典マイペディア 「採掘権」の意味・わかりやすい解説

採掘権【さいくつけん】

鉱業権

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世界大百科事典(旧版)内の採掘権の言及

【鉱業権】より

…したがってまた,鉱区内において鉱業権によらないで土地から分離された鉱物は,当該鉱業権者の所有とされるわけでもある(8条)。 鉱業権には,試掘権と採掘権の2種類がある(11条)。試掘権は,鉱物の採掘経営が成り立つかどうかを調べ,本格的に採掘するための採掘権を取得すべきかどうかを知るための鉱業権である。…

※「採掘権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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