…また当事者間に第一審判決の一部について不控訴の合意があったり,当事者が第一審判決の敗訴部分について控訴権ばかりでなく付帯控訴(後述)の権利までも放棄した場合には,その部分について,第一審判決の一部確定の状態が生じる。
[控訴の取下げ]
控訴人は,控訴審の終局判決があるまで,控訴を取り下げることができる(292条1項)。控訴の取下げは,現になされている控訴という不服申立てを撤回するだけのものであるから,一度取下げをしても控訴期間内であれば,同じ第一審判決に対してふたたび控訴を提起できる。…
…裁判が当事者の権利義務を決定するという重大な課題を担うことから,訴訟法は,審級の異なる裁判所が3度にわたって審理を重ねる三審制度を設けて判決の適正を期している。各審級間の合理的職務分担を図るため,第一審・控訴審(第二審)を事実と法律の両面から事件を審理する事実審とし,上告審(第三審)を法律面に限って審理を行う法律審としている(控訴審と上告審をあわせて上訴審という)。そこで,事実の認定(事実問題)は控訴審かぎりで決着をつけることとし,上告審は法令違反(法律問題)を中心に審理をすることにすれば,単一または少数の裁判所が法的基準の最終的決定の任務を集中的に引き受けることになって,法令解釈の統一に資する。…
※「控訴審」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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