支払用カード電磁的記録不正作出等罪(読み)シハライヨウカードデンジテキキロクフセイサクシュツトウザイ

デジタル大辞泉 の解説

しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつとう‐ざい〔しはらひヨウ‐デンジテキキロクフセイサクシユツトウ‐〕【支払用カード電磁的記録不正作出等罪】

クレジットカードキャッシュカードなどの電磁的記録を不正に作ったり供したりする罪。刑法第163条の2が禁じ、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。支払用カード電磁的記録不正作出罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 記録

七種とも書く。春の七草と秋の七草とがある。春の七草は「芹(セリ),薺(ナズナ),御形(おぎょう,ごぎょう。ハハコグサ),はこべら(ハコベ),仏座(ほとけのざ。現在のコオニタビラコ),菘(すずな。カブ)...

七草の用語解説を読む