放賤従良(読み)ほうせんじゅうりょう

旺文社日本史事典 三訂版 「放賤従良」の解説

放賤従良
ほうせんじゅうりょう

律令制において賤民の身分を免除して良民とすること
賤民はその所有主意志によって解放されれば良民となれたが,特に官戸・公奴婢 (くぬひ) は一定年齢になると良民になれた。789年以後は良賤間の出生児は良民に入れられた。

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世界大百科事典(旧版)内の放賤従良の言及

【賤民】より

…私有賤民の人口は,良賤制確立以降は,誕生による増加によってしか増えないことになった(売買による移動は多数あった)。また,賤民を解放して良民とすることを放賤従良といった。私有賤民は,一般の公民も所有する場合があるが,大量に所有するのは貴族・豪族や寺社であり,それらは氏賤,寺賤,神賤とも称された。…

※「放賤従良」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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