旺文社日本史事典 三訂版 「放賤従良」の解説
放賤従良
ほうせんじゅうりょう
賤民はその所有主の意志によって解放されれば良民となれたが,特に官戸・公奴婢 (くぬひ) は一定の年齢になると良民になれた。789年以後は良賤間の出生児は良民に入れられた。
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…私有賤民の人口は,良賤制確立以降は,誕生による増加によってしか増えないことになった(売買による移動は多数あった)。また,賤民を解放して良民とすることを放賤従良といった。私有賤民は,一般の公民も所有する場合があるが,大量に所有するのは貴族・豪族や寺社であり,それらは氏賤,寺賤,神賤とも称された。…
※「放賤従良」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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