旺文社日本史事典 三訂版 「放賤従良」の解説
放賤従良
ほうせんじゅうりょう
賤民はその所有主の意志によって解放されれば良民となれたが,特に官戸・公奴婢 (くぬひ) は一定の年齢になると良民になれた。789年以後は良賤間の出生児は良民に入れられた。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…私有賤民の人口は,良賤制確立以降は,誕生による増加によってしか増えないことになった(売買による移動は多数あった)。また,賤民を解放して良民とすることを放賤従良といった。私有賤民は,一般の公民も所有する場合があるが,大量に所有するのは貴族・豪族や寺社であり,それらは氏賤,寺賤,神賤とも称された。…
※「放賤従良」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新