ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「救急業務」の意味・わかりやすい解説 救急業務きゅうきゅうぎょうむ 災害による事故その他のために生じた傷病者を救急隊によって医療機関などに搬送すること。特に緊急性のある場合に認められる。消防法2条9項,35条の5以下に定めるところで,一定の区別に従った市町村に,それぞれその実施義務または努力義務が負わされる。 (→救急車 ) 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by