市町村(読み)しちょうそん

精選版 日本国語大辞典 「市町村」の意味・読み・例文・類語

し‐ちょう‐そん ‥チャウ‥【市町村】

〘名〙 市と町と村。一定区域と、区域内の住民を、成立基盤とする地方自治基礎的単位たる地方公共団体で、都道府県と合わせて普通地方公共団体と呼ばれる。議決機関として市町村議会執行機関として市町村長、市町村選挙管理委員会などが置かれる。
市制及町村制(明治二一年)(1888)〔参照〕市制町村制理由・一章「市町村の区域は一方に在ては国土分画の最下級にして」

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デジタル大辞泉 「市町村」の意味・読み・例文・類語

し‐ちょう‐そん〔‐チヤウ‐〕【市町村】

市と町と村。一定の区域をその存立の基礎とし、区域内の住民を構成員として、一定の自治権をもつ基礎的な地方公共団体

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百科事典マイペディア 「市町村」の意味・わかりやすい解説

市町村【しちょうそん】

一定区域を基礎に,その区域内の住民を構成員とし,一定の自治権をもった基礎的地方公共団体都道府県と合わせて普通地方公共団体と呼ばれる。地方自治法に基づく国と同型の権力・統治団体で,自治的な立法行政財政の各権をもつ。議決機関として市町村議会(地方議会),執行機関として,市町村長および教育委員会選挙管理委員会・人事委員会(公平委員会)・農業委員会等の各種委員会がある。市となるためには通常人口5万人以上,全戸数の6割以上が中心市街地にあり,全人口の6割以上が商工業など都市業態の従事者で,都道府県条例に定める都市的施設を備えていなければならない。町となるためには,都道府県条例に基づき,通常人口5000人以上で他の要件は市に準じるとされている。村については法的要件は定められていない。→市町村合併
→関連項目財産区住民基本台帳設置選挙都市

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