デジタル大辞泉 「散判」の意味・読み・例文・類語 さん‐ぱん【散判】 江戸時代、奉公人の口入れ業者以外の者が多数の奉公人の請け人となって身元保証書に判を押すこと。また、その人。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「散判」の意味・読み・例文・類語 さん‐ぱん【散判】 〘 名詞 〙 江戸時代、年季奉公人の口入業者以外の者が身元保証人となって請け判を押すこと。また、その人。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例