精選版 日本国語大辞典 「奉公人」の意味・読み・例文・類語
ほうこう‐にん【奉公人】
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主人に仕える者。元来は朝廷に仕える者の意であったが、江戸時代には武家や商家、職人、農家などでも用いられるようになった。なお鎌倉時代には、本領安堵(あんど)・所領給付などを中心とする将軍の御恩に対し、家臣の負う軍事的・経済的義務を奉公とよび、これら家臣を奉公人ともいった。
武家奉公人とは一般武家のもとに仕える若党(わかとう)、徒(かち)、中間(ちゅうげん)、小者(こもの)、陸尺(ろくしゃく)などのことである。江戸中期には、江戸では武家の譜代(ふだい)奉公人は消滅し出替(でがわり)奉公人となる現象がみられる。それも渡り用人が出現するなど、中級の武家奉公人にまで及んでいった。出替奉公人の出現による譜代奉公人の消滅は武家下部構造の変質を意味する。それは主従関係にあっては封建的忠誠心の欠如となって現れてくる。出替武家奉公人の身分は、奉公以前は町人であるので帯刀することはない。しかし武家奉公中は武士に準じた身分として扱われ、帯刀が許される。それは身分の転換ではなくあくまで一時的な扱いであるが、武家として雇傭(こよう)されている期間中に盗みを働くと、町人では入墨(いれずみ)・敲(たたき)にすぎないのに、武家同様の扱いを受けるため死罪となる。町の商工業者の丁稚(でっち)、小僧(やがて手代(てだい)、番頭(ばんとう)となる)や徒弟(弟子)などの奉公人は別家や親戚(しんせき)などの縁者や知己の紹介によることが多く、一定の年季を勤めて独立するが身分的従属関係が強い。これに対して下男、下女などの短期の出替奉公人は通常口入(くちいれ)屋を介して雇傭され、それも比較的短期間の雇傭であり、しかも賃金による雇傭関係といった面が強いのが特色である。なお上方(かみがた)に本店がある越後(えちご)屋や白木屋などの江戸店(えどだな)では男の奉公人ばかりで女奉公人はいっさい置かず、台所の仕事も台所衆や男衆とよばれた男子たちが勤めた。
農家では(1)身分的にまったく主家に従属し給金支給のない奉公関係と、(2)身分的制約も緩く給金支給のある雇傭関係的奉公とに大別される。(1)には主家に代々隷属する終生的下人の譜代奉公と、質奉公、養子奉公とがある。
[南 和男]
質奉公は質券奉公ともいい、債務の担保に人間の労働力を質入れしたもので、債務を弁済するまで奉公に従う。これは人身の永代売買禁止後に一般化したもので、身売奉公の形式変化から発生したものであるため、契約の文言はきわめて従属的であり、違反への制裁も主従的・隷属的文言を用いている。質奉公には、前借の利子を払うものと払わないものとがある。後者は前借の利子分だけ労賃が高くなったわけで、これがさらに高くなると居消質奉公(いげししちほうこう)となる。これは質奉公労働によって前借金の一部または全部を相殺していくもので、質奉公から変化し、年季奉公へと移行する先駆的形態である。その契約期間は3~5年が普通である。
[南 和男]
年季奉公は出替奉公、一季(いっき)奉公ともいい、1年を単位に奉公契約をするものである。譜代奉公や質奉公のような長期にわたる奉公と区別するため使用した。1年を単位とした奉公であるから、1年以上継続するときは契約の切れたとき改めて契約を更新する慣習があった。江戸の出替日限は1615年(元和1)ごろは毎年2月で、旗本、御家人の武家奉公人のみを対象としていたが、1668年(寛文8)より3月5日とし、翌年には大名が江戸で雇傭する武家奉公人や、江戸町方の奉公人にも及ぼした。これは「かぶきもの」や出居(でい)衆などの浮浪人化を取り締まるためであった。さらに1672年には全国に及ぼしてその統一を図ったが、各藩の出替日はかならずしも一定していない。その雇傭期間も実質的には6か月、3か月、1か月というように日雇的なものが増加する傾向が生じた。江戸や大坂のような都市では奉公人を周旋する「けいあん」(口入、人宿(ひとやど)などとも)が多数存在しており、江戸では彼らの不正悪質な行為は正徳(しょうとく)・享保(きょうほう)(1711~1736)のころから社会問題化していた。江戸で武家奉公人として雇傭されるためには身元や、キリシタンでないこと、また逃亡しないこと(逃亡したときは前渡金の弁償)などの保証をする証書(奉公人請状(うけじょう))を必要とした。しかし適当な身元保証人のないときは人宿に金銭(判賃)を支払うと簡単に保証人となった。このように中期以降になると請人制は形式化し、請人の債務履行義務が軽減化され、この種の出入りは漸次私法的関係に赴く過程を示すのである。
[南 和男]
『林玲子著『江戸店犯科帳』(1980・吉川弘文館)』▽『南和男著『江戸の社会構造』(1969・塙書房)』
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本来,武士の主従関係における従者をさすが,中世末~近世初頭では士分に取り立てられた武家奉公人をさす。江戸時代になると,主家の家業や家事に従事して労働を提供する者の総称となった。主人の身分や職業に応じて,若党・中間などの武家奉公人,農村奉公人,丁稚(でっち)・手代などの商家奉公人,職人の弟子・徒弟などの種別があり,奉公契約の形態によって譜代奉公,質奉公,年季奉公や日用奉公などの区別がある。17世紀に幕府は人身売買の禁止や年季制限を令したが,農村ではいぜん譜代・質奉公や長年季の奉公が多くみられた。江戸中期以降,農業の発達や商品生産の展開などから短年季の奉公が一般的となる。武家奉公では初期から1季や半季の出替(でがわり)奉公人が都市域を中心に広範に存在していた。なお商家や職人の奉公人は,技術の習得や商売の見習いを目的とするため長年季の奉公が多い。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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…生みのオヤが有力な家の家長やその妻やアトトリにオヤとなってもらって,無力な家に生まれた子がそのコ(子分)となる社会的事実は,ムラやマチの慣習や儀礼におけるオヤコナリ(親子成り)の仕方に見いだされた。家の内では家長と家の成員の関係としてのオヤコに,子方・子分・子供衆(商家の住込み子飼いの丁稚(でつち))もまた子と同様にコとして含まれる点に注目すべきで,家の拡大展開による本家・分家(親族分家と非親族分家=奉公人分家,別家ともいう)の関係においてもこの原則はあった。本家・分家間の同族の関係は,明治の民法以来,法律上本家・分家とされたものとは違って,親子や養親・養子,また嫁・婿の範囲に限定されず,同族関係とオヤコ関係(親分・子分関係)が合致していたのが原型であり,のちに両者が分化された。…
… なお中世の農民や職人に関しても,定期的な休日の制度は知られていない。番【福田 豊彦】
[近世農民の労働と休日]
江戸時代の上層農民には譜第下人,質奉公人,年季奉公人,季節傭と,性質の異なる下男下女を使う者が少なくなかった。この種の雇人を使う心構えは農書の類の関心事でもあり,次々と休みなく使うために必要な農具類を用意し,田畑への行き来にも,必ず物を運ばせる心構えが,主人には必要とされた。…
…この語は文芸作品などにしばしば登場するが,各地の農村における実際の使用例はあまり知られておらず,意味は必ずしも明確ではない。農業労働に従事する雇人を大別すると,主家に住み込む奉公人と自分の家から通う日雇になるが,作男はばくぜんと両者を含む言葉とするのが通例である。ただ地方によっては,特定の家に出入りしてその家の農作業や雑事に従事し,なにかにつけてその家から物質的給付をうけるような,主従関係的な人物を作男という所もある。…
…侍はふつう百姓とは別のもの,武士の同義語と考えられがちであるが,〈人夫のことは百姓役なり,百姓の儀においては侍・凡下をいわず,その地につきての役所なり〉(1473年,《大乗院寺社雑事記》)とされたように,村落において領主の耕地をもつかぎり,侍も凡下もともに領主からは百姓とみなされた。 戦国農村の侍には,〈奉公人,物作らず〉(〈河毛文書〉)と〈主をももたず,田畠作らざる侍〉(〈平野荘郷記〉),〈奉公をも仕らず,田畠をもつくらざるもの〉(〈浅野家文書〉)というように,領主を主人にもち軍役をつとめる侍と,主人をもたず軍役をつとめない侍とがあり,村落のなかでは自分では田畠を作らず,とくに前者は夫役などの負担免除の特権を与えられている場合が多かった。一般百姓も〈中間(ちゆうげん)〉から〈かせ者〉へというようなコースで主もちの侍身分に取り立てられるのが名誉とみなされ,戦功の恩賞とされることがあった(〈児野文書〉)。…
…幕法をうけた諸藩でも,捨子の養育を命じ,子を捨てた者の処罰を強化した例が多い。処罰例から知られる捨子の実態は,未婚の奉公人や都市細民の出生児のほか,農村でも例が少なくないが,直接生児を遺棄する例より,若干の養育料をそえて里子に出す困窮者に対し,養育料をとって子を捨てる者が,獄門などの重刑に処せられた例が目につく。この種の営利捨子者の厳罰以外には,捨子発見地の住民に養育の義務を負わせるのが,多くの捨子禁令の実態であった。…
…侍(殿原(とのばら)・若党・かせ者など)が名字をもつのにたいして,中間は〈名字なき者〉とされた(《小早川家文書》)。戦国期の農村では,〈ちうげんならばかせものになし,百姓ならばちうげんになす〉(《児野文書》)というように,農民が中間からかせ者へと侍身分に取り立てられるのが名誉・恩賞とされ,〈諸奉公人,侍のことは申すに及ばず,中間・小者・あらし子に至るまで〉(《近江水口加藤家文書》)というように,武家の奉公人には侍,中間,小者,荒子の四つの身分序列が一般的に成立していた。なお《日葡辞書》は中間を馬丁とし,《雑兵物語》は〈弓鉄砲の足軽衆や長柄供廻りの中間衆〉と足軽・中間を区別している。…
…一方,通年契約の年切奉公が支配的な農村では,12月初旬前後の一日を出替りとしたところが多い。契約更新の場合,雇人は出替りののち実家に帰休し奉公先には正月過ぎに戻るが,これは都市奉公人のやぶ入りに相当するものであった。【岩本 通弥】。…
…ほかに寺社奉行および勘定奉行配下の蔵奉行,油漆(あぶらうるし)奉行,林奉行の属吏も手代と称した。【村上 直】(2)商家奉公人で丁稚(でつち)より上位の者をいう。江戸時代の商家の奉公人は10~13歳で丁稚,子供として雇用されたが,丁稚の期間は無給で見習奉公人であった。…
…人市ともいい季節奉公人の雇用を仲介するための市。この市の起源は,季節奉公人の出現と出稼ぎ慣行の盛行を背景としておりそう古いものではない。…
…1591年(天正19)に豊臣秀吉が全国に発布した3ヵ条の法令。侍,中間(ちゆうげん),小者などの武家奉公人が百姓,町人になること,百姓が耕作を放棄して商いや日雇いに従事すること,もとの主人から逃亡した奉公人を他の武士が召し抱えることなどを禁止し,違反者は〈成敗(死刑)〉に処するとしている。朝鮮出兵(文禄・慶長の役)をひかえて,武家奉公人と年貢の確保を目的としたものと思われる。…
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