うけ‐にん【請人・受人】
- 〘 名詞 〙
- ① 中世、借金、為替などの債務や荘園の代官や農民などの年貢上納義務について、債務者が債務返済などの義務を履行しないときに、それらを代償することを保証する人。証人。
- [初出の実例]「尚々無沙汰之時者、請人相共可レ致二其明一候」(出典:根岸文書‐応永二四年(1417)二月九日・僧承瑾名主職売券)
- 「今借主或死去或逐電者、為二請人一可レ致二其償一」(出典:親俊日記‐天文八年(1539)一二月二八日)
- ② 中世、売買契約について売主と連帯的に損害弁償の義務を負う保証人。
- [初出の実例]「若不慮之煩出来之時者、請人共相懸、不日以二本銭一倍一可レ致二明沙汰一」(出典:東寺百合文書‐マ・二一之三八・元弘三年(1333)一一月四日・紀氏女売券)
- ③ 江戸時代、保証人の一般的呼称。人請、金請、座請、地請など、各種保証契約に広く用いられた。証人。加判人。口入人。
- [初出の実例]「これにも請(ウケ)人印判吟味かはる事なく」(出典:浮世草子・日本永代蔵(1688)三)
- 「女ぎれへといふ請人(ウケニン)はあるめへ」(出典:人情本・春色梅児誉美(1832‐33)三)
- ④ 特に、江戸時代の奉公契約で、雇用者に対し奉公人の人柄や労働能力などを保証する人。
- [初出の実例]「奉公人之上請人下請人人主共、男にても十七歳已下之者并女之分、一切請人に取申間敷候」(出典:日本財政経済史料‐三・経済・雑業・制規・元祿一二年(1699)三月日)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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