早期健全化基準(読み)ソウキケンゼンカキジュン

デジタル大辞泉 「早期健全化基準」の意味・読み・例文・類語

そうきけんぜんか‐きじゅん〔サウキケンゼンクワ‐〕【早期健全化基準】

地方公共団体財政の健全性に関する基準の一。財政健全化法で規定された実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率のいずれかで基準値を超えた場合、財政健全化団体として自主的・計画的な財政の健全化が求められる。また、さらに悪化すると財政再生基準で審査される。→財政再生基準

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