デジタル大辞泉 「早期健全化基準」の意味・読み・例文・類語 そうきけんぜんか‐きじゅん〔サウキケンゼンクワ‐〕【早期健全化基準】 地方公共団体の財政の健全性に関する基準の一。財政健全化法で規定された実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率のいずれかで基準値を超えた場合、財政健全化団体として自主的・計画的な財政の健全化が求められる。また、さらに悪化すると財政再生基準で審査される。→財政再生基準 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例