昏睡強盗罪(読み)コンスイゴウトウザイ

デジタル大辞泉 「昏睡強盗罪」の意味・読み・例文・類語

こんすいごうとう‐ざい〔コンスイガウタウ‐〕【×昏睡強盗罪】

他人昏睡させて財物を盗む罪。刑法第239条が禁じ、強盗罪と同等の刑が科せられる。→準強盗

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