デジタル大辞泉 「未成年者略取及び誘拐罪」の意味・読み・例文・類語 みせいねんしゃりゃくしゅおよびゆうかい‐ざい〔ミセイネンシヤリヤクシユおよびイウカイ‐〕【未成年者略取及び誘拐罪】 未成年者を略取または誘拐する罪。刑法第224条が禁じ、3か月以上7年以下の懲役に処せられる。未成年者略取誘拐罪。未成年者略取罪。未成年者誘拐罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例