未成年者略取及び誘拐罪(読み)ミセイネンシャリャクシュオヨビユウカイザイ

デジタル大辞泉 「未成年者略取及び誘拐罪」の意味・読み・例文・類語

みせいねんしゃりゃくしゅおよびゆうかい‐ざい〔ミセイネンシヤリヤクシユおよびイウカイ‐〕【未成年者略取及び誘拐罪】

未成年者略取または誘拐する罪。刑法第224条が禁じ、3か月以上7年以下の懲役に処せられる。未成年者略取誘拐罪。未成年者略取罪。未成年者誘拐罪。

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