未成年者略取及び誘拐罪(読み)ミセイネンシャリャクシュオヨビユウカイザイ

デジタル大辞泉 「未成年者略取及び誘拐罪」の意味・読み・例文・類語

みせいねんしゃりゃくしゅおよびゆうかい‐ざい〔ミセイネンシヤリヤクシユおよびイウカイ‐〕【未成年者略取及び誘拐罪】

未成年者略取または誘拐する罪。刑法第224条が禁じ、3か月以上7年以下の懲役に処せられる。未成年者略取誘拐罪。未成年者略取罪。未成年者誘拐罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む