精選版 日本国語大辞典 「未成年者」の意味・読み・例文・類語
みせいねん‐しゃ【未成年者】
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成年(満18年)に達しない者(民法4条)。未成年者は、心身の発育が十分でなく、判断能力(事理を弁識する能力)が十分ではない。そのため、民法上、未成年者は、契約その他の法律行為をする能力(行為能力)の制限を受ける者(制限行為能力者)であり、法定代理人(親権者。親権者のいないときは未成年後見人)がこれを保護している。すなわち、契約などの法律行為をする場合は、原則として、法定代理人や未成年後見人が未成年者にかわって行うか(同法824条・857条)、未成年者が自分で行う場合には法定代理人の同意を得なければならず、同意のない法律行為は取り消すことができる(同法5条)。
未成年者は、次の場合には、法定代理人の同意がなくても法律行為ができる。
(1)単に権利を得るだけの行為(無償で物をもらうなど)や義務を免れる行為(借金の返済免除など)(同法5条1項但書)。
(2)目的(参考書の購入など)を定めて処分を許された財産の処分や、目的を定めないで処分を許された財産(小遣いなど)の処分(同法5条3項)。
(3)許可された1種または数種の営業。その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する(同法6条1項)。ただし、その営業に堪えることができない事由があるときは、法定代理人は、その許可を取り消したり制限することができる。
(4)労働契約の締結。法定代理人は、未成年者にかわって労働契約を締結することはできない(労働基準法58条)。未成年者は独立して賃金を請求することができ、法定代理人が未成年者にかわって賃金を受け取ることはできない(同法59条)。
(5)満15歳に達した者は遺言をすることができる(民法961条)。
以上のほか、民事訴訟における訴訟行為については、未成年者は、原則として法定代理人によってのみ行うことができ、単独ですることはできない(民事訴訟法31条)。ただし、婚姻の無効・取消し、離婚、親子関係などの事件では、法定代理人の同意なしに訴訟行為をすることができる(人事訴訟法2条・13条)。
不法行為の損害賠償責任については、未成年者が責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとき(判例では、12、3歳以下)は、未成年者自身はこれを負わない(民法712条)。この場合には、未成年者を監督する法定の義務を負う者(親権者・未成年後見人など)が、未成年者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負うことがある(同法714条)。
刑事事件については、原則として、14歳に満たない者の行為は罰せられない(刑法41条)。ただし、未成年者は、少年法の適用を受ける。選挙権については、満18年以上の者が有する(公職選挙法9条)。
なお、2022年(令和4)3月31日までは、満20年に満たない者は未成年とされていた(民法旧4条)。しかし、2007年(平成19)の「日本国憲法の改正手続に関する法律(通称、国民投票法)」(平成19年法律第51号)では、「日本国民で年齢満18年以上の者は、国民投票の投票権を有する」(同法3条)とされた。また、選挙権に関しては、2015年の「公職選挙法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第43号)により、公職の選挙の選挙権を有する者の年齢について、満20年以上から満18年以上に改められた(公職選挙法9条)。こうした流れを踏まえ、市民生活に関する基本法である民法においても、18歳以上の者を成人として取り扱うのが適切ではないかとの議論がなされ、2018年6月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第59号)が成立し(2022年4月1日施行)、18歳に満たない者が法律上の未成年と定められた。
[野澤正充 2022年4月19日]
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… 子どもを意味する言葉には,大別して二つの系統があるとされているが,その一つは子孫を意味するもの,他は子どもの特色を形容するものである。たとえば英語のchildは前者の例であり,infantは後者の例とされている。日本の場合〈子〉には鳥や魚の卵の意が含まれていて,同時に〈小〉の意味でもあるから,この両面を併せ含む言葉として現在は機能していると考えられる。…
…日本では満20年をもって成年とされている(民法3条)。成年に達していない者を未成年者という。法律上,満20歳になることとは,満20歳の誕生日の開始を意味する(年齢計算ニ関スル法律)。…
※「未成年者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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