ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「本務領事」の意味・わかりやすい解説
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…任務は,具体的には,旅券・査証の発給,派遣国の国民と法人の援助,在留自国民の出生・死亡・婚姻等の届出の受理,原産地証明・遺骨証明等各種の証明書の発給,訴状等の送達または証拠調べ,船舶とその乗組員の保護監督,船舶書類の検査,航行事故の調査,乗組員間の紛争の調停,派遣国と接受国の間の通商上,文化上,科学上の関係を発展させること,接受国の通商上,経済上の諸事情を確認し派遣国の政府に報告しかつ利害関係を有する者に情報を提供すること等である。また,本務領事と名誉領事があり,前者がもっぱら領事任務を遂行するために本国から派遣されたものであるのに対し,後者は多くの場合他の利得的職業にも従事し,また,接受国の国民が任命されることが多い。日本も,北米・中南米諸国,ヨーロッパ諸国,オーストラリア等に数多くの名誉領事を任命している。…
※「本務領事」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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