森林整備法人が所管している森林

林業関連用語 の解説

森林整備法人が所管している森林

分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)の規定により、設立された法人等が所管する森林をいい、林業造林公社も含める。

出典 農林水産省林業関連用語について 情報

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