特別公務員職権濫用等致死傷罪(読み)トクベツコウムインショッケンランヨウトウチシショウザイ

デジタル大辞泉 の解説

とくべつこうむいんしょっけんらんようとうちししょう‐ざい〔トクベツコウムヰンシヨクケンランヨウトウチシシヤウ‐〕【特別公務員職権濫用等致死傷罪】

特別公務員職権濫用罪特別公務員暴行陵虐罪にあたる行為で人を死傷させる罪。刑法第196条が禁じ、通常傷害罪などより重い刑が科せられる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...

苦肉の策の用語解説を読む