特別公務員職権濫用等致死傷罪(読み)トクベツコウムインショッケンランヨウトウチシショウザイ

デジタル大辞泉 の解説

とくべつこうむいんしょっけんらんようとうちししょう‐ざい〔トクベツコウムヰンシヨクケンランヨウトウチシシヤウ‐〕【特別公務員職権濫用等致死傷罪】

特別公務員職権濫用罪特別公務員暴行陵虐罪にあたる行為で人を死傷させる罪。刑法第196条が禁じ、通常傷害罪などより重い刑が科せられる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む