デジタル大辞泉 の解説 とくべつこうむいんしょっけんらんようとうちししょう‐ざい〔トクベツコウムヰンシヨクケンランヨウトウチシシヤウ‐〕【特別公務員職権濫用等致死傷罪】 特別公務員職権濫用罪・特別公務員暴行陵虐罪にあたる行為で人を死傷させる罪。刑法第196条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例