特別公務員職権濫用等致死傷罪(読み)トクベツコウムインショッケンランヨウトウチシショウザイ

デジタル大辞泉 の解説

とくべつこうむいんしょっけんらんようとうちししょう‐ざい〔トクベツコウムヰンシヨクケンランヨウトウチシシヤウ‐〕【特別公務員職権濫用等致死傷罪】

特別公務員職権濫用罪特別公務員暴行陵虐罪にあたる行為で人を死傷させる罪。刑法第196条が禁じ、通常傷害罪などより重い刑が科せられる。

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