特別公務員職権濫用罪(読み)トクベツコウムインショッケンランヨウザイ

デジタル大辞泉 「特別公務員職権濫用罪」の意味・読み・例文・類語

とくべつこうむいんしょっけんらんよう‐ざい〔トクベツコウムヰンシヨクケンランヨウ‐〕【特別公務員職権濫用罪】

特別公務員がその職権を濫用して、人を不当に逮捕監禁する罪。刑法第194条が禁じ、6か月以上10年以下の懲役または禁錮に処せられる。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別公務員職権濫用罪」の意味・わかりやすい解説

特別公務員職権濫用罪
とくべつこうむいんしょっけんらんようざい

職権濫用罪」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の特別公務員職権濫用罪の言及

【職権濫用罪】より

…(b)裁判,検察,警察の職務を行い,またはこれを補助する者が,その職権を濫用して人を逮捕または監禁したときは,6ヵ月以上10年以下の懲役または禁錮に処せられる(194条。特別公務員職権濫用罪)。裁判,検察,警察の職務を行う者とは,裁判官,検察官,司法警察員(原則として巡査部長以上)をいい,補助者とは,裁判所書記官,検察事務官,司法巡査等を意味する。…

※「特別公務員職権濫用罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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