出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…(b)裁判,検察,警察の職務を行い,またはこれを補助する者が,その職権を濫用して人を逮捕または監禁したときは,6ヵ月以上10年以下の懲役または禁錮に処せられる(194条。特別公務員職権濫用罪)。裁判,検察,警察の職務を行う者とは,裁判官,検察官,司法警察員(原則として巡査部長以上)をいい,補助者とは,裁判所書記官,検察事務官,司法巡査等を意味する。…
※「特別公務員職権濫用罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新