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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…(b)裁判,検察,警察の職務を行い,またはこれを補助する者が,その職権を濫用して人を逮捕または監禁したときは,6ヵ月以上10年以下の懲役または禁錮に処せられる(194条。特別公務員職権濫用罪)。裁判,検察,警察の職務を行う者とは,裁判官,検察官,司法警察員(原則として巡査部長以上)をいい,補助者とは,裁判所書記官,検察事務官,司法巡査等を意味する。…
※「特別公務員職権濫用罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」